個人情報の取扱いについて
- 会社名および個人情報保護管理者
パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社 モバイルソリューションズ事業部
CS部 部長
- 個人情報の利用目的
当社は、回収・再資源化処理のお申し込みに伴いお客様が当社に提供された情報のうち、当該お客様個
人を識別できる情報(以下「お客様の個人情報」といいます)につき、使用済みパソコンの回収・再資源化
処理のために必要な範囲内で、利用するものとします。
- 個人情報の提供
当社は、回収・再資源化処理の全部または一部(料金回収等の業務を含みます)を当社が指定した第三
者に委託することができるものとし、当該委託に必要な範囲内で、お客様の個人情報を当該委託先に提
供できるものとします。
この場合、お客様は当社に対し当社が指定した第三者の委託先への個人情報の提供を停止するよう請
求することができます。
- 個人情報の取扱いの委託について
取得した個人情報の取扱いの全部又は一部を、上記利用目的に必要な範囲において、委託することが
あります。
- 開示対象個人情報の開示等および問合せ窓口について
ご本人からの求めにより、当社が保有する開示対象個人情報の、利用目的の通知、開示、内容の訂正、
追加または削除、利用の停止、消去および提供の停止(「開示等」といいます。)に応じます。 開示等に
応じる窓口は、下記となります。
パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社 モバイルソリューションズ事業部
CS部 部長
電話番号につきましては、こちらをご覧ください。
- 個人情報を入力するにあたっての注意事項
【1】お問い合わせの必須項目は、漏れなくご入力ください。
【2】電話にてご回答する場合もございます。
【3】土日祝日、年末年始等長期休暇の場合翌営業日以降のご対応になる場合や、ご回答までにお時間を
いただく場合もございます。
なお、お急ぎの場合、電話でのお問い合わせは受け付けておりますので、ご利用ください。
【4】当社の許可なく回答内容の一部または全体を転用、二次利用することは著作法上認められておりま
せんのでご注意ください。
- 本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
は、行っておりません
使用済家庭用パーソナルコンピュータ回収委託規約
第1条(目的)
お客様は、この規約に従って、パナソニック株式会社(以下、当社という)に対して排出パソコンの回収を
委託し、当社はこれを受託するものといたします。なお、当社は、本規約に基づく排出パソコンの回収業
務の全部あるいは一部を当社の選任した第三者に行わせることがあります。
第2条(定義)
- 本規約にいう「排出パソコン」とは、当社が製造・販売したパーソナルコンピュータのシステム装置本体
部分、ディスプレイ装置、及びこれらの販売にあたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する
際に梱包したマウス・キーボード等のいわゆるハードウェア)であって、個人のお客様がご家庭で使用
され、ご家庭から排出したものを意味します。
- 本規約にいう「回収」とは、当社が、本規約第6条によりお客様から排出パソコンの引渡しを受けること
を意味します。
第3条(回収の対象)
- 排出パソコンは全て回収の対象となります。ご家庭で使用され、ご家庭から排出したものであれば、
ディスプレイ装置単体も排出パソコンとして回収の対象となります。なお、第2条1項で定める通り、
当社が回収する排出パソコンは当社が製造・販売したものであり、他社製品は回収の対象とはなり
ません。
- 以下の各号に定める物は回収の対象となりません。ご注意下さい。
@フロッピーディスク、CD−ROM、DVD−ROM等の記憶媒体
A販売にあたって同梱されていない周辺装置等
Bワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA)及びプリンター等の周辺装置等法律で回収の対象から
除外されている物
C説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品
第4条(排出パソコン回収の申し込み方法)
排出パソコンの回収サービス利用に際しては、必ず事前に当社に申込みをしてください。事前の申込み
がない場合には、排出パソコンのお引き取りはできません。申込みなしに排出パソコンを当社宛に送付
されても、お客様の費用負担により返還させていただくことになります。
第5条(回収再資源化料金)
- 排出パソコンに、PCリサイクルマークが付されているときには、無償で回収いたします。
- 排出パソコンに、PCリサイクルマークが付されていないときには、回収前に、当社所定の回収再資源
化料金をお支払いいただきます。回収再資源化料金には、本規約に基づく回収に要する費用の他、
排出パソコンの再資源化に要する費用を含んでいます。
- 回収再資源化料金の支払いはお客様の先履行といたします。回収再資源化料金の支払完了が確認
できない場合には回収を行えません。
- 代金のお支払い方法にクレジット決済を選択された場合は、下記のとおりの運用に指定させていただきます。
@サービスご利用者とクレジットカード名義人が異なる場合、当該クレジットカードはご利用いただけません。
Aクレジットカード決済に必要な情報については、当社にて事前確認させていただきます。
尚、利用されるクレジットカードについて、クレジットカード会社の承認が得られない場合、支払い方法を郵便振込みとさせていただきます。
Bクレジットカード決裁業務は、株式会社フューチャーコマース(F−REGI)に委託しております。
- 合理的理由が無いにも関わらず、申込みの日の翌日から60日以内に回収再資源化料金の支払いが
確認できなかった場合には、申込みは撤回されたものといたします。
(この場合、お客様が回収を希望するのであれば、再度申込みをしてください。)
- 本規約第10条に基づく解除がなされた場合を除き、回収再資源化料金の返還はできませんので、
ご了承ください。
- お客様の故意・過失により、過分の費用を要した場合には、本条第1項、第2項の規定に関わらず、
超過分の費用をお支払いいただきます。
第6条(排出パソコンの引渡し)
- 排出パソコンは、当社がお届けする「エコゆうパック伝票」により、郵便局でお客様の排出パソコンを
受領した時(持込回収の場合)、あるいは郵便局の集荷員がお客様の排出パソコンを受領した時
(戸口回収の場合)に、当社に対して引き渡されたものとします。
- お客様が「エコゆうパック伝票」以外のゆうパック伝票を用いて、当社宛に排出パソコンを送付されまた
は郵便局に持込まれても、引渡しを受けることはできません。また、郵便局以外の宅配会社を通じて、
はお客様から直接、当社または郵便局宛に排出パソコンを送付されても、引渡しを受けることはでき
ません。
- 引渡しをもって、お客様が規約に合意され、回収委託契約が成立したものとみなします。但し、回収再
資源化料金を事前にお支払いいただく場合には、当社より「エコゆうパック伝票」をお客様にお届けした
時点で回収委託契約が成立したものとみなします。
第7条(回収後の排出パソコンの個人情報・データの取扱い等)
- 前条の引渡しが行われた場合、お客様は、排出パソコン及び同パソコンのハードディスクやメモリ等に
記録されたデータに対する一切の権利を放棄したものとします。
- 当社は、排出パソコンの引渡し後は、お客様や第三者に対する排出パソコンの返還や、ハードディスク
・メモリ等に記録されたプログラム・データ等の復元・返還等については応じられません。また、これに
よりお客様あるいは第三者に何らかの損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。
- 排出パソコンの引渡しに際し、当該パソコンに、本規約第3条で規定する排出パソコン以外の媒体・
部品・ユニット・付加物・変更物等が残存している場合、お客様はこれらのものに対する権利を放棄
したものとさせていただき、当社において自由に処分等をなしうるものといたします。
- お客様は、排出パソコンの引渡しまでに、お客様の責任において、プログラム・データ等を全て消去し
てください。お客様が排出パソコンに含まれるプログラム・データ等の消去・削除等を行わないまま、
当社に引渡しをした場合には、当社は、それらの破壊・漏洩等について、一切の責任を負いません。
第8条(回収後の排出パソコンの取扱い)
引渡し後の排出パソコンにつきましては、資源有効利用促進法等の法律に従って、当社の定める方法に
より再資源化・再利用等いたしますが、再資源化・再利用等の手段・方法について、お客様に対して責任
を負うものではありません。
第9条(お引き取りできない場合)
以下の場合には、お客様から回収申し込みがあっても、当社として回収業務を受託できず、排出パソコン
のお引き取りをお断りさせていただく場合があります。
@回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、当社の製造・販売した製品ではなかった場合。
A本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
B排出パソコンに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造
販売システム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。(なお、回収にあたっては、お客
様が排出したパソコンに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、
取り外し等をお願いする場合もあります。)
C回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが
判明した場合。
Dお客様が排出パソコンの正当な所有権者・処分権者であることに疑いがあると当社が判断した場合。
E回収申し込みされたお客様が回収再資源化料金の支払いを行えないことが明らかな場合。
Fその他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。
第10条(解除)
- お客様は、本規約第6条規定の引渡し前であれば、いつでも本規約に基づく回収委託の申込みを撤回
し、或いは回収委託を解除することができます。
- 当社は、以下の事由に該当するときには、排出パソコンの引渡しの前後を問わず、本規約に基づく
回収委託契約を解除することができます。
(1)排出パソコンが、以下に定めるいずれかに該当するとき。
@回収申込みのあったパーソナルコンピュータが当社の製造・販売した製品ではない場合。
A本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
B排出パソコンが改造され、あるいは、正当な理由無く部品やユニットが抜き取られており、当社が製造
販売したパソコンと同一性が認められないと当社が判断した場合。
Cお客様が回収を申し込まれた排出パソコンの品名・製品番号・数量と引渡しにかかる排出パソコンの
品名・製品番号・数量とが異なる場合。
D回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが
判明した場合。
E排出パソコンの回収申込者が、当該パソコンの正当な所有者・処分権者ではないと当社が判断した
場合。
(2)お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関わらず、その支払いがなされず、あるいは支払われ
た回収再資源化料金が所定の金額に満たないとき。
(3)当社がお客様の指定した住所に「エコゆうパック伝票」を送付した後、合理的な理由が無いにも関わら
ず、長期に渡って排出パソコンの引渡しがなされなかった場合。
(4)その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。
- 本条に基づく回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様または第三者に
対し損害賠償の請求等を行うことができるものとします。
第11条(解除後の処理)
- 前条第1項に基づきお客様から解除の意思表示のあった場合、それまでに発生した費用をご負担頂く
ことがあります。
- 前条第1項または第2項に基づいて本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合の処理につ
いては以下のようになります。
@お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合。
当社は、お客様に対し、回収再資源化料金を返還いたします。この場合、返還までに要した費用・損害
等は、お客様にご負担いただきます。
A当社が既に排出パソコンの引渡しを受けている場合。
当社は、お客様に対し、受領済みの排出パソコンを返還いたします。この場合、排出パソコンを返還
するまでに要した費用はお客様にご負担いただきます。
但し、既に再資源化処理がなされてしまった場合等、理由の如何を問わず、排出パソコンの返還が
不可能となっている場合には返還いたしません。
- 解除により、お客様或いは第三者に損害が生じた場合であっても、当社はお客様あるいは第三者に対
し一切の責任を負いません。
第12条(責任の範囲)
本件回収委託業務により、当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償義務等を負う場合、賠償
責任の範囲は、排出パソコンの回収委託料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。
以上
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